大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(オ)1050 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人土井平一の上告理由について。

仮登記権利者は、本登記に必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しない

かぎり、当該物件に強制執行をした差押債権者に対し、自己の所有権を主張して第

三者異議の訴を提起し、右強制執行の排除を求めえないものと解すべきであり、こ

れと同旨の見解に立つて上告人の本訴請求を排斥した原審の判断は相当である。し

たがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

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